(賠償措置額)
第九条の二
法第九条第二項の内閣府令で定める金額は、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所その他の事情を勘案して、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
2内閣総理大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
法第九条第二項の内閣府令で定める金額は、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所その他の事情を勘案して、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
2内閣総理大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。