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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第九条の二 (賠償措置額)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(賠償措置額)

第九条の二

第九条第二項の内閣府令で定める金額は、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所その他の事情を勘案して、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

2内閣総理大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

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