(賠償措置額の算定に用いる資料の提出) 第九条の三 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、人工衛星等の打上げを行おうとする者に対し、賠償措置額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗