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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第九条の三 (賠償措置額の算定に用いる資料の提出)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(賠償措置額の算定に用いる資料の提出)

第九条の三

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、人工衛星等の打上げを行おうとする者に対し、賠償措置額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。

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