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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第九条の四 (損害賠償担保措置の承認の申請等)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(損害賠償担保措置の承認の申請等)

第九条の四

第九条第二項の承認を受けようとする者は、様式第四の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約(特定ロケット落下等損害に係るものに限る。以下本条及び第十条において同じ。)の締結により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、次に掲げる書類
    1. ロケット落下等損害賠償責任保険契約の約款の写し
    2. ロケット落下等損害賠償責任保険契約の保険証券の写し
    3. ロケット落下等損害賠償補償契約の約款の写し
    4. ロケット落下等損害賠償補償契約の契約証書の写し
  2. 供託により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、法務局又は地方法務局の名称及び所在地並びに供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の場合にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札を記載した書類
  3. ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約の締結又は供託に相当する措置により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、その内容を記載した書類
  4. その他内閣総理大臣が必要と認める書類

3内閣総理大臣は、法第九条第二項の承認をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

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