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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第九条の五 (損害賠償担保措置の変更の承認の申請等)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(損害賠償担保措置の変更の承認の申請等)

第九条の五

第九条第二項の承認を受けた者は、当該承認を受けた損害賠償担保措置について変更をしようとする場合は、様式第四の三による申請書に、前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により法第九条第二項の承認を受けた者から提出を受けた書類に基づいて変更の承認をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

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