(承認の失効) 第九条の六 次に掲げる場合には、法第九条第二項の承認は、その効力を失う。一法第十条第一項の認可を受けたとき。二法第十条第五項及び法第十一条(第四号を除く。)の規定により法第四条第一項の許可がその効力を失ったとき。三法第十二条の規定により、法第四条第一項の許可が取り消されたとき。四前条第一項に規定する場合において、同項の規定による変更の承認の申請をしなかったとき。五次条第四項に規定する場合において、同項に規定する書類が提出されなかったとき。 e-Gov法令検索で第九条の六を開く ↗