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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第九条の六 (承認の失効)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(承認の失効)

第九条の六

次に掲げる場合には、法第九条第二項の承認は、その効力を失う。

  1. 第十条第一項の認可を受けたとき。
  2. 第十条第五項及び法第十一条(第四号を除く。)の規定により法第四条第一項の許可がその効力を失ったとき。
  3. 第十二条の規定により、法第四条第一項の許可が取り消されたとき。
  4. 前条第一項に規定する場合において、同項の規定による変更の承認の申請をしなかったとき。
  5. 次条第四項に規定する場合において、同項に規定する書類が提出されなかったとき。

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