(書面の用語等)
第三十七条
この府令に規定する申請書及び届出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。
2この府令に規定する申請書及び届出書に添える書類は、日本語又は英語で記載されたものに限る。ただし、英語で記載されたものであるときは、その日本語による翻訳文を提出しなければならない。
3特別の事情により、前項の書類が同項に定める言語で提出することができない場合は、同項の規定にかかわらず、その日本語による翻訳文を添えて提出することができる。