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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三十七条 (書面の用語等)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(書面の用語等)

第三十七条

この府令に規定する申請書及び届出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。

2この府令に規定する申請書及び届出書に添える書類は、日本語又は英語で記載されたものに限る。ただし、英語で記載されたものであるときは、その日本語による翻訳文を提出しなければならない。

3特別の事情により、前項の書類が同項に定める言語で提出することができない場合は、同項の規定にかかわらず、その日本語による翻訳文を添えて提出することができる。

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