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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第十七条 (打上げ施設の場所等の変更の申請等)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(打上げ施設の場所等の変更の申請等)

第十七条

第十六条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣の変更の認定を受けなければならない。

  1. 前条第二項第一号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類
  2. 当該変更後の打上げ施設が第八条に定める型式別施設安全基準に適合していることを証する書類
  3. 第十六条第四項の打上げ施設認定書の写し

2内閣総理大臣は、法第十七条第一項の変更の認定をしたときは、法第十六条第一項の適合認定を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該打上げ施設の適合認定に係る同条第四項の打上げ施設認定書を返納させた上で、様式第十四による打上げ施設認定書を再交付するものとする。

3第十七条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第十六条第二項第二号又は第四号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。

4第十六条第一項の適合認定を受けた者は、法第十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第十六による届出書に、変更事項に係る書類及び法第十六条第四項の打上げ施設認定書の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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