条文くん法令検索 AIに質問する

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第六十三条

平成二十八年法律第七十六号法律

第六十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第二項の規定に違反して型式認定書を返納しなかった者
  2. 第十八条第二項の規定に違反して打上げ施設認定書を返納しなかった者

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第六十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 目次 第六十四条 →