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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第六十五条
平成二十八年法律第七十六号
法律
第六十五条
第十一条
、
第二十七条第一項
又は
第二十九条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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