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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第六十五条

平成二十八年法律第七十六号法律

第六十五条

第十一条第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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