(国に対する適用除外) 第五十七条 国が行う人工衛星等の打上げについては、第四条第一項の規定は、適用しない。2国が行う人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗