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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第五十七条 (国に対する適用除外)

平成二十八年法律第七十六号法律
(国に対する適用除外)

第五十七条

国が行う人工衛星等の打上げについては、第四条第一項の規定は、適用しない。

2国が行う人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない。

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