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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第五十六条 (財務大臣との協議)

平成二十八年法律第七十六号法律
(財務大臣との協議)

第五十六条

内閣総理大臣は、第九条第二項又は第四十条第二項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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