(財務大臣との協議) 第五十六条 内閣総理大臣は、第九条第二項又は第四十条第二項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗