条文くん法令検索 AIに質問する

供託法 第八条

明治三十二年法律第十五号法律

第八条

供託物ノ還付ヲ請求スル者ハ法務大臣ノ定ムル所ニ依リ其権利ヲ証明スルコトヲ要ス

2供託者ハ民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト又ハ其原因カ消滅シタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ取戻スコトヲ得ス

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「供託法第八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第七条 供託法 目次 第九条 →