条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
供託法
› 第三条
供託法 第三条
明治三十二年法律第十五号
法律
第三条
供託金ニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「供託法第三条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第12条
供託規則 第3条
社債、株式等の振替に関する法律 第278条
国税不服審判所 裁決
国税徴収法第153条第1項各号に該当する事実がいずれも認められないことから、滞納処分の停止の取消処分は適法であると認めた事例(滞納処分の停止取消処分、債権の差押処分・棄却・平成29年7月25日裁決)
平成29年7月25日裁決
この条文が引用された裁判例
供託金返還請求控訴同附帯控訴事件
名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和43年2月28日 昭和41(ネ)58
航空機事故損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 平成16年5月27日 平成8(ワ)1433
中華航空エアバス式B1816機事故損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 平成15年12月26日 平成7(ワ)4179
供託金利息請求却下決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和48年5月29日 昭和47(行ウ)164
← 第二条
供託法 目次
第四条 →