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供託法 第二条
明治三十二年法律第十五号
法律
第二条
供託所ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ差出タスコトヲ要ス
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この条文を参照している条文
予算決算及び会計令 第51条
この条文が引用された裁判例
弁済供託申請却下処分取消
最高裁判所 昭和59年11月26日 昭和56(行ツ)83
棄却
供託受理異議申立棄却決定取消請求
最高裁判所 昭和36年10月12日 昭和36(オ)299
棄却
供託却下処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和58年5月27日 昭和56(行ウ)103
弁済供託申請却下処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和55年6月12日 昭和54(行ウ)55
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