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供託規則 第三条 (供託有価証券受払日計簿等)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託有価証券受払日計簿等)

第三条

供託有価証券受払日計簿は第一号書式、供託振替国債受払日計簿は第一号の二書式により、調製しなければならない。

2供託官は、毎日、供託有価証券又は供託振替国債の受払いを供託有価証券受払日計簿又は供託振替国債受払日計簿に記入しなければならない。

3供託官は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の定めるところにより、現金出納簿に供託金及び供託法(明治三十二年法律第十五号)第三条(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による利息(以下「供託金利息」という。)の出納を記入しなければならない。

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(書式等の用紙の使用に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の書式又は様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。この場合において、第一号様式、第四号様式及び第七号様式の被供託者の住所氏名欄中「被供託者に通知する」とあるのは、「供託通知書の発送を請求する」と読み替えるものとする。

(書式等の用紙の使用に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の書式又は様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。

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