第二条
供託所には、現金出納簿のほか、次の各号に掲げる帳簿を備える。
- 一供託有価証券受払日計簿
- 二供託振替国債受払日計簿
- 三金銭供託元帳
- 四有価証券供託元帳
- 五振替国債供託元帳
- 六譲渡通知書等つづり込帳
供託所には、現金出納簿のほか、次の各号に掲げる帳簿を備える。
民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
指定供託所の供託官がこの省令による改正後の供託規則(以下「新規則」という。)第二条第二項の指定前に受理した供託に係る供託書副本については、なお従前の例による。
2指定供託所の供託官は、新規則第十三条の五第一項に規定する副本ファイルに、前項に規定する供託書副本の内容を転写することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、副本ファイルに転写された内容を同条第二項の規定によりされた記録とみなして、新規則第十条、第二十一条の四から第二十一条の六まで、第二十四条、第二十五条及び第三十九条の規定を適用し、これらの規定中供託書副本に関する部分は、適用しない。
3第一項に規定する供託書副本は、前項前段の規定による転写をした日から一年間保存しなければならない。
4前三項の規定は、代供託請求書副本及び附属供託請求書副本に準用する。この場合において、第二項中「同条第二項」とあるのは、「新規則第二十一条第六項において準用する新規則第十三条の五第二項」と読み替えるものとする。
この省令の施行前に供託物(供託金利息及び利札を含む。)の払渡しの請求があった場合における払渡しの手続については、財務大臣の定める手続に係る部分を除き、なお従前の例による。
この省令の施行前に受理した供託に係る供託書副本については、なお従前の例による。
2供託官は、前項に規定する供託であってこの省令による改正前の供託規則第二条第二項に規定する供託所以外の供託所の供託官が受理したものに係る供託書副本の内容を、この省令による改正後の供託規則(以下「新規則」という。)第十三条の二第二号の副本ファイルに転写することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、副本ファイルに転写された内容を同号の規定によりされた記録とみなして、新規則第十条、第二十一条の四から第二十一条の六まで、第二十四条、第二十五条及び第四十八条の規定を適用する。
3前項前段に規定する供託書副本は、同項前段の規定による転写をした日から一年間保存しなければならない。
4前三項の規定は、代供託請求書副本及び附属供託請求書副本について準用する。この場合において、第二項中「同号」とあるのは、「新規則第二十一条第六項において準用する新規則第十三条の二第二号」と読み替えるものとする。
この省令による改正前の供託規則第十条第一項第三号の規定により保存されている磁気ディスクの保存期間については、なお従前の例による。
次に掲げる省令の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の第二十六号の二書式による用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。