(趣旨)
第一条
金銭、有価証券及び振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ。)の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
金銭、有価証券及び振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ。)の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、平成二十年二月二十五日から施行する。
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。