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鉄道抵当法 第五十一条

明治三十八年法律第五十三号法律

第五十一条

鉄道事業ヲ営ム者ニ非スシテ競売ニ加入スル者ハ競買ノ申込ト共ニ保証トシテ最低競売価額百分ノ五ニ相当スル金額ヲ現金又ハ有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項ニ規定スル振替債ニシテ国土交通省令ノ定ムルモノヲ含ム以下同ジ)ヲ以テ供託スヘシ

2前項ノ規定ハ競買人ニシテ抵当権者カ之ニ加ハルモノニ付テハ其ノ債権額カ最低競売価額ノ百分ノ五以上ニ相当スル場合ニ限リ之ヲ適用セス

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