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保険業法施行規則 第百二十九条

平成八年大蔵省令第五号府省令

第百二十九条

外国保険会社等は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

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