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保険業法施行規則 第百二十八条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

第百二十八条

外国保険会社等は、法第百九十条第三項に定める契約(以下この条から第百三十条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第二十五条第三号の規定による承認(以下この条から第百三十条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。

2外国保険会社等は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。

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