(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第二十五条
外国保険会社等は、法第百九十条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
- 一法第百九十条第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該外国保険会社等のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
- 二一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
- 三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。