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保険業法施行令 第二十五条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

平成七年政令第四百二十五号政令
(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

第二十五条

外国保険会社等は、法第百九十条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

  1. 法第百九十条第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該外国保険会社等のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
  2. 一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
  3. 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

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(保険業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第三十一条の規定による改正前の保険業法施行令第九条の四及び第十三条の規定は、なおその効力を有する。

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