保険業法施行規則 第百二十七条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
平成八年大蔵省令第五号府省令
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第百二十七条
令第二十五条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一
生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第二百十九条第四項の免許を受けた者の引受社員を含む。) - 二
損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の免許を受けた者の引受社員を含む。) - 三
長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行 - 四
信用金庫法第四条(事業免許)の免許を受けた信用金庫及び信用金庫連合会
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