条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第二十四条 (外国保険会社等の供託金の額)

平成七年政令第四百二十五号政令
(外国保険会社等の供託金の額)

第二十四条

法第百九十条第一項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等(条件付免許外国生命保険会社等を除く。)にあっては二億円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては千万円とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第二十四条(外国保険会社等の供託金の額)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(免許申請手続等の特例) 保険業法施行令 目次 第二十五条(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容) →