条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第二十三条 (免許申請手続等の特例)

平成七年政令第四百二十五号政令
(免許申請手続等の特例)

第二十三条

法第百八十八条第一項に規定する場合における法第百八十五条第一項の免許の申請(以下この条において「条件付免許の申請」という。)をする外国保険業者は、法第百八十七条第一項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する者を相手方とするものに係る業務のみを行う旨を付記しなければならない。

2条件付免許の申請をする外国保険業者に係る法第百八十七条第三項の規定の適用については、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第一号及び第二号に掲げる書類」とする。

3条件付免許の申請があった場合における法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる基準」とあるのは「第一号から第三号までに掲げる基準」と、同項第三号中「第百八十七条第三項第二号及び第三号」とあるのは「第百八十七条第三項第二号」とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第二十三条(免許申請手続等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例) 保険業法施行令 目次 第二十四条(外国保険会社等の供託金の額) →