条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第二十一条 (支配人の代理権)

明治三十二年法律第四十八号法律
(支配人の代理権)

第二十一条

支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

3支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第二十一条(支配人の代理権)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

ほか 1 件

← 第二十条(支配人) 商法 目次 第二十二条(支配人の登記) →