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商法 第二十条 (支配人)

明治三十二年法律第四十八号法律
(支配人)

第二十条

商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(額面株式の株券の無効手続及び新株券の交付)

株式会社は、取締役会の決議により、この法律の施行前に発行されている一株の金額の記載のある株券を無効として新たな株券を発行することができる。

2会社法第二百十九条及び第二百二十条の規定は前項の場合について、同法第九百七十六条第二号の規定はこの項において準用する同法第二百十九条第一項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。

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