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商法 第百二十三条 (その他の経過措置の政令への委任)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
民法違反の過料決定に対する抗告事件
大阪高等裁判所 昭和37年3月8日 昭和36(ラ)247
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