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商法 第五百三十六条 (匿名組合員の出資及び権利義務)

明治三十二年法律第四十八号法律
(匿名組合員の出資及び権利義務)

第五百三十六条

匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。

2匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

3匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。

4匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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