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商法 第七百六十四条 (運送品の引渡請求)

明治三十二年法律第四十八号法律
(運送品の引渡請求)

第七百六十四条

船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。

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