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商法 第五百十二条 (報酬請求権)

明治三十二年法律第四十八号法律
(報酬請求権)

第五百十二条

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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