(船荷証券の譲渡又は質入れ) 第七百六十二条 船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第七百六十二条を開く ↗