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商法 第七百六十二条 (船荷証券の譲渡又は質入れ)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船荷証券の譲渡又は質入れ)

第七百六十二条

船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。

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