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商法 第七百三十八条 (船長に対する必要書類の交付)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船長に対する必要書類の交付)

第七百三十八条

荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。

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