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商法 第七百三十八条 (船長に対する必要書類の交付)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(船長に対する必要書類の交付)
第七百三十八条
荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。
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この条文を参照している条文
第756条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和49年3月15日 昭和45(オ)470
棄却
損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和45年2月28日 昭和39(ネ)402
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