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商法 第八百四条 (積荷等の所有者の責任)

明治三十二年法律第四十八号法律
(積荷等の所有者の責任)

第八百四条

積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。

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