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商法 第五百三十八条 (利益の配当の制限)

明治三十二年法律第四十八号法律
(利益の配当の制限)

第五百三十八条

出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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