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商法 第五百八十九条 (旅客運送契約)

明治三十二年法律第四十八号法律
(旅客運送契約)

第五百八十九条

旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

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