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商法 第五百九十条 (運送人の責任)

明治三十二年法律第四十八号法律
(運送人の責任)

第五百九十条

運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

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