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商法 第六百九十五条 (船舶共有者の第三者に対する責任)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(船舶共有者の第三者に対する責任)
第六百九十五条
船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。
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