(問屋が買い入れた物品の供託及び競売) 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五百五十六条を開く ↗