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商法 第五百五十六条 (問屋が買い入れた物品の供託及び競売)

明治三十二年法律第四十八号法律
(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)

第五百五十六条

問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。

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