(運送賃) 第五百七十三条 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。2運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。 e-Gov法令検索で第五百七十三条を開く ↗