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商法 第五百七十三条 (運送賃)

明治三十二年法律第四十八号法律
(運送賃)

第五百七十三条

運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

2運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

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