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商法 第五十二条 (政令への委任)

明治三十二年法律第四十八号法律
(政令への委任)

第五十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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