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商法 第五十二条 (政令への委任)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(政令への委任)
第五十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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国税不服審判所 裁決
a国で出資・設立したリミテッド・パートナーシップ(LPS)を介して請求人が得た損益は、当該LPSが利益の処分として行ったものではないから配当所得に当たらず、また、当該LPSが不動産賃貸を目的とする民法上の組合ということができず、請求人が主体的に本件不動産を賃貸に供していたと認められないので不動産所得に当たらないとし、請求人が当該LPSから得た分配金は出資金に対する果実であるから、雑所得に当たるとした事例
平成18年2月2日裁決
この条文が引用された裁判例
第三者異議事件
最高裁判所 平成17年7月15日 平成16(受)1611
棄却
執行文付与
最高裁判所 昭和53年9月14日 昭和50(オ)745
破棄差戻
居室明渡等請求
最高裁判所 昭和48年10月26日 昭和45(オ)658
棄却
譲受代金支払並びに物件引渡請求
最高裁判所 昭和47年3月9日 昭和43(オ)232
棄却
建物明渡請求
最高裁判所 昭和44年2月27日 昭和43(オ)877
棄却
特許権移転登録手続請求控訴,同附帯控訴事件
知的財産高等裁判所 平成29年1月25日 平成28(ネ)10020等
原判決一部取消
民法違反の過料決定に対する抗告事件
大阪高等裁判所 昭和37年3月8日 昭和36(ラ)247
特許権移転登録手続請求事件
東京地方裁判所 平成27年12月25日 平成26(ワ)8174
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