条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第二十五条 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

明治三十二年法律第四十八号法律
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

第二十五条

商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から五まで
  2. 商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第二十五条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条(表見支配人) 商法 目次 第二十六条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) →