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商法 第二十六条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

明治三十二年法律第四十八号法律
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

第二十六条

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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