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商法 第七百四十九条 (第三者による船積み)

明治三十二年法律第四十八号法律
(第三者による船積み)

第七百四十九条

船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

2前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。

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