(第三者による船積み)
第七百四十九条
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
2前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
2前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。