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商法 第八百四十九条 (質権設定の禁止)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(質権設定の禁止)
第八百四十九条
登記した船舶は、質権の目的とすることができない。
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この条文が引用された裁判例
配当異議
最高裁判所 昭和59年3月27日 昭和57(オ)859
棄却
広島地方裁判所 平成27年11月25日 平成24(ワ)1424
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