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商法 第五百二十五条 (定期売買の履行遅滞による解除)

明治三十二年法律第四十八号法律
(定期売買の履行遅滞による解除)

第五百二十五条

商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。

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国税不服審判所 裁決

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