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商法 第七百五十七条 (船荷証券の交付義務)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船荷証券の交付義務)

第七百五十七条

運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。

2受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない。

3前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されているときは、適用しない。

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