(営業的商行為)
第五百二条
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
- 一賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
- 二他人のためにする製造又は加工に関する行為
- 三電気又はガスの供給に関する行為
- 四運送に関する行為
- 五作業又は労務の請負
- 六出版、印刷又は撮影に関する行為
- 七客の来集を目的とする場屋における取引
- 八両替その他の銀行取引
- 九保険
- 十寄託の引受け
- 十一仲立ち又は取次ぎに関する行為
- 十二商行為の代理の引受け
- 十三信託の引受け