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商法 第七百九十六条 (救助料の割合等)

明治三十二年法律第四十八号法律
(救助料の割合等)

第七百九十六条

数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。

2第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。

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