条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第七百九十五条 (救助料の上限額)

明治三十二年法律第四十八号法律
(救助料の上限額)

第七百九十五条

救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。

e-Gov法令検索で第七百九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第七百九十五条(救助料の上限額)について教えてください」と聞く
← 第七百九十四条(救助料の増減の請求) 商法 目次 第七百九十六条(救助料の割合等) →