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商法 第七百九十四条 (救助料の増減の請求)

明治三十二年法律第四十八号法律
(救助料の増減の請求)

第七百九十四条

海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

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