(救助料の増減の請求) 第七百九十四条 海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七百九十四条を開く ↗